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住宅改修

快適な生活、介護の基本は環境から 「転倒・転落」を防ぐために、住宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや床 段差の解消など、身体状況に配慮した住宅改修を行ないます

「転倒・転落」を防ぐために、住宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや床段差の解消など、身体状況に配慮した住宅改修を行ないます

介護保険における住宅改修を行う場合は、介護保険の対象となる住宅改修として、工事にかかる改修費用の補助を受けることができます。
ただし、住宅改修費の限度額は20万円までとなりますので、限度額以上の工事を行う場合は、自費負担となります。

住宅改修の利用限度額は
20万円(税込み)です。

一生涯 20 万円までの定額です。(20 万円の範囲内であれば数回に分けて保険給付を受け取れます。

一生涯 20 万円までの定額です。利用限度額を超えた部分は全額自己負担となります。

ただし、ご利用者様の要介護度が著しく高くなった場合及び転居した場合は再度 20 万円


住宅改修できる対象 ●滑りの防止・移動の円滑化なdpのための床または通路面の材料の変更 ●手すりの取り付け ●段差の解消 ●引き戸などへの扉の取り替え ●洋式便器などへの便器の取り替え

住宅改修するまでの流れ

住宅改修するまでの流れ

住宅改修についてのご質問

Q.自宅で入浴をしたいが、段差があって難しいです。要支援1の時に手すりなどをつけて20万の枠を使ってしまいました・・。

A.介護度が3段階以上変更していれば新たに介護保険を利用して住宅改修を行うことができます。もしくは福祉用具購入として浴室すのこを設置し、段差を解消することも可能です。


Q.住宅改修の手続きはどうすればいいの?

A.担当のケアマネージャーとご利用者様(ご家族)と調整の上、申請等の手続きをさせていただきます。ご利用者様(ご家族)からの手続きは必要ありません。


Q.介護保険を使って住宅改修できるのは、どのような工事ですか?

A.「手すりの取付」「段差解消」「床材の変更」「引戸等への扉の取替」「洋式便座等への取替」「その他付帯工事」が可能となっています。
詳細については弊社までご相談ください。


Q.息子の家で生活することになったのですが、住宅改修は以前の住んでいた自宅の時に利用しています。新たに住宅改修することできますか?

A.住所地を変更していれば新たに介護保険を利用して住宅改修を行うことができます。




電話でのご相談・お問い合わせは 089-916-7541 ケアマネージャーのネットワークで安心、安全な介護をお手伝いいたします! 福祉用具のレンタル・販売 住宅改修